FP2級対策 面積まとめ
FP2級の勉強をするうえで中身がごちゃついてきたので
一定のくくりごとに分野横断的にまとめてみるページその2
聞かれる面積まとめ
FP2級で出てくる面積は
の12種類
以降その詳細を上げていきます
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30 ㎡
フラット35が適応されるマンションの床面積(35 ㎡以上)
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40 ㎡
住宅ローン控除を受けるための要件(40 ㎡以上 50 ㎡未満なら合計所得が1000万円以下)
不動産取得税の課税標準の特例を賃貸アパートで受けるための要件(40 ㎡以上 1200万円)
住宅取得資金贈与の特例を受けるための要件 (40 ㎡以上 合計所得が1000万円以下)
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50 ㎡
住宅ローン控除を受けるための要件 (50 ㎡以上なら 合計所得が3000万円以下)
不動産取得税の課税標準の特例を賃貸アパート以外で受けるための要件(50 ㎡以上 1200万円)
住宅取得資金贈与の特例を受けるための要件 (50 ㎡以上 合計所得が2000万円以下)
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70 ㎡
フラット35が適応される一軒家の床面積(50 ㎡以上)
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120 ㎡
固定資産税の減額措置を受けることのできる部分 (120 ㎡以下の部分)
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200 ㎡
固定資産税の住宅用地の課税標準の特例の基準 (200 ㎡以下の部分は1/6、200 ㎡超の部分は1/3)
都市計画税の住宅用地の課税標準の特例の基準 (200 ㎡以下の部分は1/3、200 ㎡超の部分は2/3)
定期借家契約を中途解約するための要件(床面積200 ㎡未満の居住用物件)
貸付事業用宅地等の相続税評価額の減額される対象面積(200 ㎡までの部分が50%減額)
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240 ㎡
不動産取得税の課税標準の上限(240 ㎡以下)
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330 ㎡
特定居住用宅地等の相続税評価額の減額される対象面積(330 ㎡までの部分が80%減額)
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400 ㎡
特定事業用宅地等の相続税評価額の減額される対象面積(400 ㎡までの部分が80%減額)
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500 ㎡
3大都市圏の既成市街地等で開発行為を行う際に都道府県知事の許可が必要になる面積(500 ㎡以上)
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1000 ㎡
一般的な市街化区域内で開発行為を行う際に都道府県知事の許可が必要になる面積(1000 ㎡以上)
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3000 ㎡
FP2級対策 公正証書が必要なものまとめ
FP2級の勉強をするうえで中身がごちゃついてきたので
一定のくくりごとに分野横断的にまとめてみるページその1
公正証書が必須なものまとめ
公正証書とは
公証人が公証役場で作成してくれる書類のことで、
なんかとても厳密な書類 しらんけど
FP試験で出るものは
事業用定期借地権
任意後見制度
公正証書遺言
一般定期借地権利の特約
の4つ
それ以外は公正証書じゃなくても大丈夫
↓以降詳細
1 事業用定期借地権
定期借地権のうちの事業用定期借地権
特徴としては契約期間は10年以上50年未満
社宅を含めた居住目的では利用できない事業用に限られた用途
公正証書じゃなくてもいいやつ
一般定期借地権
建物譲渡特約付借地権
2 任意後見制度
自分自身の判断能力が十分にあるうちに、
将来判断能力が低下した場合に備えて信頼できる人に任意後見人になってもらう制度
任意後見人は誰でも大丈夫
公正証書じゃなくてもいいやつ
法廷後見制度
3 公正証書遺言
本人が口述して公証人が筆記することで作成される遺言
2人以上の承認の立ち合いが必須であるが、家庭裁判所による検認が不要
公正証書じゃなくてもいいやつ
自筆証書遺言
秘密証書遺言
4 一般定期借地権の特約
一般定期借地権は書面なら何でも良いが、
契約の更新をしない等の特約を付与する際は公正証書が必要になる